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学資保険について
学資保険 最新情報

学資保険の税金と生命保険料控除

 
学資保険に限らず、生命保険とは

●契約者

●被保険者

●受取人

の形態で成り立っています。

少しわかりにくいですか?

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 契約者
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毎月(月払いの場合)保険料を払う人


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 被保険者
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保障の対象となる人。
被保険者が入院などすると、保険金や給付金が支払われるのです。
契約者と被保険者が違う場合は、契約者が死亡または入院しても、保険金や給付金は支払われません。


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 受取人
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満期保険金を受け取る人のことです。



学資保険でいえば、

◆契約者◆親またはおじいちゃんやおばあちゃん

◆被保険者◆子供

◆受取◆一般的に(契約者)と同一

という形にしている人がほとんどです。


学資保険の保険金や満期金・祝い金を受け取ったときには、「所得税(一時所得)」の対象となりますが、契約者と受取人が違う場合には、「贈与税」の対象になってしまうケースもあるので十分な注意が必要です。

ここで「所得税(一時所得)」の計算方法をお教えしましょう。


 一時所得 = 総受取額 - 総払い込み額 - 特別控除額(最大50万)


の計算方式となり、一時所得額の1/2が課税対象となります。

例えば、満期保険金500万(総支払い保険料490万円)を受け取った場合の一時所得額は「500万円 - 490万円 - 50万円 = −40万円」となり、課税対象にはならないのです。

これは、最高50万円の特別控除があることと、近年の学資保険は利率が低いためであります。

さらに、学資保険に限らず生命保険料を払い込んでいる場合には、「生命保険料控除」が受けられますので、年末調整には各保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を所定の書類に添付して提出しましょう。

この手続きをすることで、税金(所得税で最高5万円・住民税で最高3万5千円)の控除が受けられることになっています。